荘想

大いなる世界を想像して

2019年12月に投稿した記事

不動産会社比較サービス「yeah!」を使ってみた

yeah!とは

今回は不動産会社比較サービス「yeah!」についてご紹介します。

ではまず、yeah!とは何か、というところから。

引っ越しの際、皆さんもちろん物件を比較しますよね?

これは賃貸でも分譲でも、居住用でも事業所用でも同じだと思います。

いろいろな物件を比較することで、自分にフィットする物件を選ぶわけですから。

でも今回ご紹介するのは「物件」ではなく「不動産会社」を比較するサービスになります。

不動産会社を比較してどうするの?何か意味があるの?

と、思いますよね。私もそうでした。

これを理解するには、引っ越しの際にかかる費用の内訳について知らなければなりません。

それについてはこちらの記事をお読みいただければと思います。

賃貸物件に引っ越す場合に発生する初期費用の内訳について紹介しています。

さて、その初期費用のうち、仲介手数料を無料に(もしくは安く)抑えようというのがyeah!のサービスのコンセプトです。

不動産業の報酬、つまり仲介手数料は法律でルールが決まっていますが、その範囲内での値決めは不動産会社に任されています。

つまり、不動産会社によって仲介手数料は違うのです。

じゃあ部屋探しの時に、物件以外にも不動産会社も比較したら、初期費用が抑えられるんじゃない?という話です。

仲介手数料に特化した価格.comのようなサービスなのですね。

yeah!はどうやって利用するの?

では、いざyeah!を使ってみよう!

とはいえ、どうやって利用すればいいんでしょうか?

詳しくはyeah!の公式ページをご覧いただきたいのですが、一言で言ってしまえば、メールやLINEでやりとりするだけです。

それだけ?って感じですが、それだけです笑

最近では、不動産屋さんに出向かなくても、LINEなどでやりとりして部屋探しができるサービスもありますが、yeah!もそのような形です。

入居希望日、家賃や広さ、築年数、駅からの距離、内装などなど、自分の希望を伝えると、現時点で紹介できる部屋を紹介してくれます。

その際に、yeah!を介して仲介手数料が最も安い不動産会社で契約した場合の料金も教えてくれます。

そこから申し込み→契約にすることもできますし、内見が可能な場合は内見の予約をすることも可能です。

申し込みや内見予約をする際に、こちらの名前や連絡先を伝えて進んでいきます。

契約までyeah!を通して行えれば、お安い仲介手数料で契約が可能です。

めでたしめでたしですね。

yeah!を利用する場合の注意点

それではyeah!を利用する際の注意点を挙げていきます。

■何せ顔を合わせない

やりとりはメールかLINEのみなので、担当の方と顔を合わせることもなければ、電話で話すこともまずありません。

そもそもそういうもの、という認識でいた方が不安にならないで済むかと思います。

■手厚いサービスではない

あくまでも「仲介手数料の安い不動産会社を紹介する」というサービスですので、入居までのお世話をしてくれるわけではありません。

それは連絡頻度に顕著に表れていて、確認したいことやしなければならないことはこちらから連絡しなければ基本的に教えてくれません。

そういったことを削ぎ落していくことで、無料の比較サービスを提供してもらっていると考えた方が誤解がなくて済みます。

■予約など、スケジュールについては常に確認を

内見予約をして現地に行ったものの、誰も来ないので連絡してみると、確認後に来た返信が「つい先日その物件は申し込みが入ってしまって内見できなくなっています」ということがあったという話もあります。

「きっとちゃんとやってくれているんだろう」という意識は捨てて、能動的にサービスを活用しましょう。

まとめ

yeah!というサービスについてご紹介してきました。

結論としては「自分ではあまり考えたくないから、手取り足取り手厚く手続きしてほしい」という方にはあまりマッチしないサービスなのかもしれませんね。

ただ、仲介手数料は自分には何の見返りもない費用なので、抑えられるとありがたいというのも事実かと思います。

(そのおかげでテレビを買い替えられるかも!)

実際「仲介手数料半額!!」という触れ込みで宣伝している不動産屋さんもありますしね(ルール的にはそっちのほうが標準みたいなんですけどね…)。

というわけで、値切れそうにもない仲介手数料は、実は不動産会社を変えれば安く抑えられるかもしれない、というところに着目した無料サービスyeah!についてでした!

≪注意≫
yeah!がカバーしている範囲は首都圏をはじめとする都市部のみのようです(2019年現在)。
予めご確認いただき、ご利用の際はご注意いただけますようお願い申し上げます。

【今日の余談】

いつも買い出しに行くスーパーがありまして、そこは精算のみセルフレジ(商品の読み込みは店員さんがやる)というタイプがほとんどのお店です。
最初に行ったときは「なるほど、これは一番早く捌けるかも」と思いました。
今日、いつもの通り並んでいると、私の目の前の方が、商品読み込みが終わったカゴを置きっぱなしで精算レジに向かってしまいました。
すると若い男性の店員さんがなかなかの勢いでキレながら、文句をつぶやきつつそのカゴを所定の精算レジのほうに持っていきました。
レジ作業の動きが速くて派手(派手さは必要か?笑)な店員さんなので、自分のペースが乱されるのが嫌だったのかもしれません。
「でも不満はあっても見せないのが接客業ですよ」と思いつつ買い出しをした日曜日でした。

もっとおトクに部屋探し!

進学や就職、転職や結婚によって、引っ越しをすることがありますね。

引っ越しをする時、まず何をするでしょうか?

そうです!部屋探しですね!

特に進学や転職など、自分の財布から引っ越しに関わる費用をすべて負担する場合、余分な費用は可能な限り抑えたいところですね。

今回は賃貸物件に引っ越す場合を前提としてのお話になります。

賃貸物件に新規契約の場合、必ず発生すると言える費用を挙げていきます。

以上がほぼ必ず発生する費用ですが、賃貸契約時にはほかにも発生する可能性が高い費用がいくつもあります。

以上が物件契約時に発生する費用の例です。
私の経験に基づくものですが、たいてい以上になるかと思います。

引っ越し時はここからさらに、引っ越し代や家具の買い替えなどもあるかと思います。
細かいところでは収納グッズやカーテンなども買い替えになる場合が多いですよね!

上記の費用は金額が大きくなる場合が多いので、少しでも抑えられれば、新しい家電を買えるかもしれません。

先に挙げた、初期家賃、保証会社保証料、敷金(もしくはクリーニング料)は避けられないでしょう(家賃を避けられたら借家ではないですしね)。

ではその後の「避けることが可能な費用」についてはどうでしょうか。

一つずつ見てみましょう。

礼金
これについては、物件による部分が大きいです。そもそもその物件は礼金が求められていないか、登録上は求められているが、大家さんとの交渉次第で免除されるケースがあります。
礼金は家賃1~数か月分を求められることがあるので非常に大きいですね。

仲介手数料
これは、不動産屋さんによります。
仲介手数料は、仲介している不動産会社への報酬になります。
今回はこの仲介手数料に焦点を当てているので、詳しくは後ほど解説しましょう。

鍵交換代
シリンダーの鍵の場合、まぁ変えた方がいいでしょうね、という感じで言われます。入居者本人が特に不要と考えればこの分の費用はかかりません。

害虫駆除・物件の消毒サービス
これも入居者の随意です。
なんとなく気持ち悪い、という場合は費用をかけて入居前に施工してもらえます。

仲介手数料についてのルール

不動産会社に支払う仲介手数料は、仲介した不動産業者に対する報酬となります。
つまり、仲介手数料がメインの収入になるわけです。
不動産会社からすると、ここだけは確実に確保したい、という部分なのです。

では一体、どれほど請求されるのか。

それは不動産会社によって違います。

ですが、仲介手数料は不動産会社の自由な値付けによって決まるものでもないのです。

少しややこしいですが、ルールを説明致します。

不動産会社は、仲介手数料を私たち「借り主」に請求しますが、大家さんたち「貸し主」にも請求するのが原則です。

しかも、その合計額は「家賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を上限とする」というのがルールです(1.1倍というのは消費税相当額を含む形なんでしょうね)。

ここで、賃貸契約をした内容を覚えている方は違和感があるかと思います。

「え?私は仲介手数料1か月分払ったけど・・・」

そうです。
借り主と貸し主からの合計額が家賃1か月分でも、不動産会社は比較的大家さんを大切に考えるという部分が大きいので、借り主に全額負担してもらっちゃおう!というケースが多いです。

「仲介手数料は家賃1か月分の1.1倍を頂戴しております」

と言われれば、自分が全額負担するのか、と思ってください。

賃貸の仲介手数料についての法律

不動産業についての法律に宅地建物取引業法というものがあります。
仲介手数料、つまり不動産会社の報酬については、第46条 報酬の項に記載されています。

第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(業務に関する禁止事項)

宅地建物取引業法 第四十六条

「どこにも1か月分なんて書いてないじゃん」

ということなのですが、第3項にある国土交通大臣の「告示」を確認する必要があります。

国土交通省のホームページで確認できます。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額、という告示の第4項目にこうあります。

第四 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものであ る場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.1倍に相当す る金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

昭和45年建設省告示第1552号 令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行)

ややこしく書かれていますが、要するに1件の賃貸契約について、仲介手数料の上限は家賃1か月分の1.1倍までだよ、そして居住用の賃貸なら承諾がない限り借り主貸し主それぞれからもらう金額は0.55倍が上限だよということです。

「えぇ~、わたし1か月分払ってもいいよ、なんて言ってないのに~」

という方も多いかと思います。

「契約前に説明して、何も言いませんでしたよね?」

というのが不動産会社の言い分になるかとも思います。

上記のルールが定めているのはあくまでも上限です。
つまり「それ以上もらうのはダメだけど、それ以内ならいくら安くしてもいいよ」というものなのです。

つまり、もっと安く値決めをしている会社は存在する可能性が常にある、ということです。

それを探す無料サービス、yeah!についてはこちらの記事でご紹介しておりますので、ご参考にしてください。