もっとおトクに部屋探し!
進学や就職、転職や結婚によって、引っ越しをすることがありますね。
引っ越しをする時、まず何をするでしょうか?
そうです!部屋探しですね!
特に進学や転職など、自分の財布から引っ越しに関わる費用をすべて負担する場合、余分な費用は可能な限り抑えたいところですね。
今回は賃貸物件に引っ越す場合を前提としてのお話になります。
賃貸物件に新規契約の場合、必ず発生すると言える費用を挙げていきます。
- 初期の家賃(たいてい契約月とその次の月の分ですね、最大2か月分)
- 保証会社保証料(最近はほとんど連帯保証人ではなく、保証会社との契約を求められます)
- 敷金(もしくはクリーニング料等の名目になります)
以上がほぼ必ず発生する費用ですが、賃貸契約時にはほかにも発生する可能性が高い費用がいくつもあります。
- 礼金(これを避けたいですね・・・笑)
- 仲介手数料(不動産屋さんの収入になります)
- 鍵交換代(前の入居者の人の時から鍵を変更する場合かかります)
- 害虫駆除や部屋の消毒サービスに伴う費用(希望する場合は約1~3万円)
以上が物件契約時に発生する費用の例です。
私の経験に基づくものですが、たいてい以上になるかと思います。
引っ越し時はここからさらに、引っ越し代や家具の買い替えなどもあるかと思います。
細かいところでは収納グッズやカーテンなども買い替えになる場合が多いですよね!
上記の費用は金額が大きくなる場合が多いので、少しでも抑えられれば、新しい家電を買えるかもしれません。
先に挙げた、初期家賃、保証会社保証料、敷金(もしくはクリーニング料)は避けられないでしょう(家賃を避けられたら借家ではないですしね)。
ではその後の「避けることが可能な費用」についてはどうでしょうか。
一つずつ見てみましょう。
礼金
これについては、物件による部分が大きいです。そもそもその物件は礼金が求められていないか、登録上は求められているが、大家さんとの交渉次第で免除されるケースがあります。
礼金は家賃1~数か月分を求められることがあるので非常に大きいですね。
仲介手数料
これは、不動産屋さんによります。
仲介手数料は、仲介している不動産会社への報酬になります。
今回はこの仲介手数料に焦点を当てているので、詳しくは後ほど解説しましょう。
鍵交換代
シリンダーの鍵の場合、まぁ変えた方がいいでしょうね、という感じで言われます。入居者本人が特に不要と考えればこの分の費用はかかりません。
害虫駆除・物件の消毒サービス
これも入居者の随意です。
なんとなく気持ち悪い、という場合は費用をかけて入居前に施工してもらえます。
仲介手数料についてのルール
不動産会社に支払う仲介手数料は、仲介した不動産業者に対する報酬となります。
つまり、仲介手数料がメインの収入になるわけです。
不動産会社からすると、ここだけは確実に確保したい、という部分なのです。
では一体、どれほど請求されるのか。
それは不動産会社によって違います。
ですが、仲介手数料は不動産会社の自由な値付けによって決まるものでもないのです。
少しややこしいですが、ルールを説明致します。
不動産会社は、仲介手数料を私たち「借り主」に請求しますが、大家さんたち「貸し主」にも請求するのが原則です。
しかも、その合計額は「家賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を上限とする」というのがルールです(1.1倍というのは消費税相当額を含む形なんでしょうね)。
ここで、賃貸契約をした内容を覚えている方は違和感があるかと思います。
「え?私は仲介手数料1か月分払ったけど・・・」
そうです。
借り主と貸し主からの合計額が家賃1か月分でも、不動産会社は比較的大家さんを大切に考えるという部分が大きいので、借り主に全額負担してもらっちゃおう!というケースが多いです。
「仲介手数料は家賃1か月分の1.1倍を頂戴しております」
と言われれば、自分が全額負担するのか、と思ってください。
賃貸の仲介手数料についての法律
不動産業についての法律に宅地建物取引業法というものがあります。
仲介手数料、つまり不動産会社の報酬については、第46条 報酬の項に記載されています。
第46条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
宅地建物取引業法 第四十六条
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(業務に関する禁止事項)
「どこにも1か月分なんて書いてないじゃん」
ということなのですが、第3項にある国土交通大臣の「告示」を確認する必要があります。
国土交通省のホームページで確認できます。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額、という告示の第4項目にこうあります。
第四 貸借の媒介に関する報酬の額
昭和45年建設省告示第1552号 令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものであ る場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.1倍に相当す る金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.55倍に相当する金額以内とする。
ややこしく書かれていますが、要するに1件の賃貸契約について、仲介手数料の上限は家賃1か月分の1.1倍までだよ、そして居住用の賃貸なら承諾がない限り借り主貸し主それぞれからもらう金額は0.55倍が上限だよということです。
「えぇ~、わたし1か月分払ってもいいよ、なんて言ってないのに~」
という方も多いかと思います。
「契約前に説明して、何も言いませんでしたよね?」
というのが不動産会社の言い分になるかとも思います。
上記のルールが定めているのはあくまでも上限です。
つまり「それ以上もらうのはダメだけど、それ以内ならいくら安くしてもいいよ」というものなのです。
つまり、もっと安く値決めをしている会社は存在する可能性が常にある、ということです。
それを探す無料サービス、yeah!についてはこちらの記事でご紹介しておりますので、ご参考にしてください。